アーティスト本人がカラオケに登場するのはいいことなのか?
さて、今日の特集では、アーティスト本人がカラオケの映像に出演する、所謂、「本人映像」について触れてゆきたいと思うのですが…。
カラオケ映像にアーティスト本人が出演すれば、一種のPV的扱いとなり、プロモーションにもなるので、効果的な宣伝効果が期待されるものと考えがちですが….。
残念ながら、所属事務所や所属レーベルの方針によって、本人映像の数が制限もしくは、排除されるケースが多々あります。
これは、アーティストの著作権や肖像権を守るという観点からある意味、実に大切な議論です。
ホールコンサートで、撮影や録音可能なカメラや携帯電話、録音機器等の持ち込みは堅く禁止されるケースがほとんどであるというその理由は、観客が、それらを所属事務所や所属レーベルに無許諾で、撮影した写真、録音した音源を販売し、利益を得ることで、著作権や肖像権の侵害を防ぐという意味からです。
仮に、ホールコンサートではなく、観客動員数の少ない、ライブハウスでも、同様で、アーティストの許諾を受けない限り、撮影、録音は禁止。
更にそれらをS.N.SやYouTubeにUpし、拡散を図ることは、やはり、著作権や肖像権の侵害となります。
勿論、カラオケ映像での本人出演に関しては、我々がカラオケを利用する際に料金を支払っていて、それがカウントされ、カラオケ店からの権利金の分配を受けることで、成立しているのですが、所属事務所や所属レーベルがそれを拒む理由は利用者から徴収した料金が、正当に分配されないという不満があるからです。
多くのカラオケ店の場合、歌い放題と部屋の利用料金が時間ごとに一律のパック料金。
つまり、何曲、歌ってもその金額ということになり、歌われた合計曲数で、1曲当たりの権利金がレーベルや事務所という権利者に分配されるため、割に合わないと判断する、事務所、レーベルが本人映像の楽曲配信を拒むというケースがあります。
カラオケは日本発祥の文化であり、欧米ではなじみが薄いので、なかなかこの権利の分配に関しての共通理解が得られていないのが現状。
また、著作権や肖像権に関するS.N.SやYouTubeでの拡散に関しての考え方は、まさに大きく相違があり、欧米ではそれらを使用して拡散されることが奨励されますが、日本ではなかなか…。
それは、権利金の分配の仕組みが欧米と日本ではまったく異なるからです。
日本の場合は、著作権をジャスラックが一元管理。ところが欧米には複数の権利団体があり、アーティストや事務所、レーベレルがそれを選ぶ権利があります。
今、問題なのは、ジャスラックの管理が杜撰で、正しい分配が行われていないことで、アーティストや事務所やレーベルとのトラブルが頻発しています。
それらの理由から、日本の大手タレント事務所であるジャニーズや大手レーベルである、ソニーエンターテインメント、ワーナーミュージックジャパン等は、本人出演映像の配信を拒否することが多いようです。
カラオケの本人映像がある曲を紹介!一番多いジャニーズグループはこのグループ!!
さて、前置きが長くなりましたが、ここで貴重ともいおえるカラオケでのジャニーズ事務所に所属する本人映像&最も多いジャニーズグループは?について書き進めてゆきたいと思います。
カラオケDAMのホームページでは、本人映像で配信される楽曲を確かめることができます。
その中で、“今だけクリップ(期間限定配信)というコーナーを見ると、今の期間だけ、限定配信されているジャニーズ事務所所属グループの楽曲を確認することができます!
<出典>ClubDAM.com
http://www.clubdam.com/app/dam/dam/bbcontents/honnin/deliveryList.html?display_date=2016-12
それによると、最も本人映像の配信が多そうなのは・・・↓↓
関ジャニ∞!
・拝啓、いつかの君へ
・罪と夏
・NOROSHI(映画「土竜の唄 香港狂騒曲」より)
・バッキバキ体操 第一
・パノラマ
失礼しました!
それを凌ぐ勢いなのが….。
KinKi Kids
・愛されるより 愛したい
・愛のかたまり
・雨のMelody
・硝子の少年
・ジェットコースター・ロマンス [良音]
・Time
・まだ涙にならない悲しみが
などがピックアップされています!
他には
ジャニーズWEST
・ええじゃないか
・ジパング・おおきに大作戦
・人生は素晴らしい
・バンザイ夢マンサイ
など….
続いて、これも多いな、
NEWS
・weeeek
・KAGUYA
・恋のABO
・さくらガール
・太陽のナミダ
・チュムチュム
・四銃士
・WORLD QUEST
・ONE -for the win-
などがピックアップ!
カラオケの本人映像がある曲を紹介!一番多いジャニーズグループは?の結論!
1位 NEWS
2位 KinKi Kids
3位 関ジャニ∞!
と挙げられると思います。
さて、今日は、本人映像の配信楽曲と著作権、肖像権の関係について話を進めてきました。
皆さん、どうか、自分の行為がそれらの権利の侵害になっていないか、一度、確認してみてください。
自分の愛するアイドルグループの権利を、自分の軽率な判断で侵害する!
勿論、著作権、肖像権を巡る権利に関しては更なる議論は必要!
でも、一人一人がルールとマナーを守り、愛するアーティストの権利が守られるよう、日々、気を付けていたいですね!
皆さんの愛するアイドルグループ、アーティストの活躍を祈って!